EC 規則 第2027/97 (0889/2002) 号
旅客及び手荷物に対する航空会社の補償責任 EC規則第2027/97号(EC規則第889/2002号により改定)
10. 以下の別添を追加するものとします:
"別添
旅客及び手荷物に対する航空会社の補償責任
この情報通知は、欧州連合の航空会社が適用する補償責任の規則を要約したもので、欧州共同体の法令及びモントリオール条約によって義務づけられています。
死亡または怪我に対する補償
旅客の死亡または怪我に対する補償金額に制限はありません。128‘821SDR(現地通貨での概算額)までの損害の場合、航空会社は損害賠償の請求に異議を唱えることはできません。上記金額を超える場合、航空会社はそれが不注意またはその他の過失によるものではないと証明することで、自らを擁護できます。
前渡し金
旅客が死亡、または怪我を負った場合、航空会社は補償を受ける資格のある人物を確定してから15日以内に、当座の経済的ニーズを満たすための前渡し金を支払わなければなりません。死亡の場合、この前渡し金は 16,000SDR(現地通貨での概算額)を下回らないものとします。
旅客の遅延
客の遅延に対して、航空会社は、その損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた場合、またはそのような措置を講じることが不可能であった場合を除き、損害賠償の責任を負うものとします。旅客の遅延に対する補償金額は5‘346SDR(現地通貨での概算額)を限度とします。
手荷物の遅延
手荷物の遅延に対して、航空会社は、その損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた場合、またはそのような措置を講じることが不可能であった場合を除き、損害賠償の責任を負うものとします。手荷物の遅延に対する補償金額は1‘288SDR(現地通貨での概算額)を限度とします。
手荷物の破壊、紛失、破損
航空会社は、手荷物の破壊、紛失、破損に対して、1‘288SDR(現地通貨での概算額)までを補償します。受託手荷物の場合、手荷物に欠陥があった場合を除いては、たとえ過失でなくても補償の責任を負います。機内持込手荷物の場合、航空会社の過失によるものに限り補償の責任を負います。
手荷物に対する補償の上限
旅客は、遅くともチェックイン時に特別申告をし、追加料金を支払うことで、通常よりも高い補償金を受け取ることができます。
手荷物に関する苦情
手荷物が破損、遅延、紛失、破壊されていた場合、旅客は早急に航空会社宛てに書面で苦情を申し立てなければなりません。受託手荷物の破損の場合、旅客は 7日以内、遅延の場合は21日以内に書面で苦情を申し立てなければなりません。どちらとも旅客のもとに手荷物が戻ってきた日からのカウントになります。
契約航空会社及び実際の航空会社の補償責任
実際にフライトを運航する航空会社は契約航空会社と同一ではありません。旅客はどちらの航空会社に対しても苦情の申し立て、損害賠償の請求をする権利を有しています。航空券に航空会社の名前またはコードが表示されている場合は、その航空会社が契約航空会社です。
訴訟の期限
航空機が到着した日、または航空機が到着するはずだった日から 2年以内に損害賠償請求の訴訟を起こさなければなりません。
情報の基盤
上で説明した規則は、EC規則第2027/97号(EC規則 第889/2002号により改定)と加盟国の国内法令によって欧州共同体で1999年5月28日に締結されたモントリオール条約を基盤としています。"
第2条
本規則はEC官報に発表された日に効力を発するものとします。
これは、効力を発する日、または欧州共同体に対してモントリオール条約が効力を発する日の遅いほうの日付から適用するものとします。
本規則は全体が拘束力を有し、全ての加盟国において直接適用されるものとします。
2002年5月13日 ブリュッセルにて締結
欧州会議
P. Cox
理事会
理事長
J. Piqué I Camps
(1) OJ C 337 E, 28.11.2000, p. 68 及び
OJ C 213 E, 31.7.2001, p. 298.
(2) OJ C 123, 25.4.2001, p. 47.
(3) 2001年4月5日 欧州議会の意見 (OJ C 21, 24.1.2002, p. 256) 2001年12月19日 理事会共通見解 (OJ C 58 E, 5.3.2002, p. 8) 及び2002年3月12日 欧州議会の決定。
(4) OJ L 194, 18.7.2001, p. 38.
(5) OJ L 285, 17.10.1997, p. 1.
(6) OJ L 240, 24.8.1992, p. 1.
(7) OJ L 140, 30.5.2002, p. 2.